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身体的拘束など適正化のための指針

ふわわ株式会社身体的拘束等適正化のための指針

1. 目的
ふわわ株式会社では、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定の申請者に関する事項並びに指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を受け、利用者の人権を尊重する「拘束をしない支援」の徹底と職員の虐待防止の意識向上を目的として、本指針を制定する。

2.基本方針
(1)当法人内での共通理解
①身体的拘束等の原則禁止
緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体的拘束及びその他の行動制限を禁止する。
②身体的拘束等の防止に努める 身体的拘束等を行う必要性を生じさせないために、利用者の特徴を日々の状況から理解し、身体拘束等を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くための対策を実施する。

(2)研修の実施
①定期的な教育や研修の実施。
②新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修の実施
③その他必要な教育や研修(事例検討など)

(3)身体的拘束等廃止及び適正化に向けた組織体制 当法人では、身体的拘束等の廃止に向けて身体拘束等適正化検討委員会を設置する。
① 設置目的
・身体的拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体的拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体的拘束等を実施した場合の解除の検討
・身体的拘束等廃止に関する職員全体への指導
② 身体的拘束等適正化検討委員会の構成
・委員会は管理者を委員長とし、職員(正社員)全員で構成する。
③ 記録及び周知
・委員会での検討内容を記録し、これを適切に作成、説明、保管するほか、委員会の結果について職員全体に周知または指導する。

3.緊急やむを得ず身体的拘束等を行うときの留意点
身体的拘束等は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ない場合については、次の運用によるものとする。
(1) 緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定される。

(2) カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、委員長又はサービス管理責任者が参加する身体的拘束等適正化委員会において、身体的拘束等による利用者の心身の損害や、身体的拘束等をしない場合のリスクについて検討する。身体的拘束等を行うことを選択する前に「❶切迫性」「❷非代替性」「❸一時性」の3つの要件を満たしているか どうかについて検討・確認を行う。なお、3つの要件のすべてを満たす場合であっても、身体的拘束等を行う判断は基本的に個人的判断で行わず、組織的にかつ慎重に行うこと。
❶切迫性 :利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
❷非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
❸一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的であること。

(3) 利用者、家族に対しての説明
① 個別面談等を行う際に、身体的拘束等の内容、目的、理由を説明し充分な理解が得られるように努める。【様式1】
② また、事前に身体拘束について当法人としての考え方を【様式1】により利用者・ 家族に説明し理解を得ていたとしても、実際に身体拘束が発生した場合は次項に掲げる【様式3】と【様式4】をもとに、必ず個別に説明を行う。

(4) 記録と再検討
① 緊急やむを得ない理由から身体拘束を行った場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項について記録する。【様式2】
② また、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法、改善に向けた取り組み等の再検討を行う毎に随時その記録を加えるとともに、職員間、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。【様式4】
(5) 身体拘束の解除(報告)
① 緊急やむを得ない身体拘束に該当するかどうかを常に観察、再検討し、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
② 身体拘束を行った場合は、速やかに利用者・家族へ報告する。【様式3】

4.指針の閲覧について
この指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表する。

附 則
この指針は、令和 4 年4月1日より施行する

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